検察審査員を辞退したい、どんな事情ならやむをえない理由と判断されるのか?

一般的に「やむをえない理由」といわれてどんなことを想定するでしょうか?

もし審査員・補充員に選ばれたら負担が大きいけど、やむをえない理由といえるかどうか微妙、と悩んでしまうかもしれません。それでも、不安に思っている理由があるなら書くだけ書きましょう。辞退が叶わなかったときのことも考えて、事情があることを事前に伝えておくことは大切です。

この質問票に目を通すのは審査会を運営する職員の方々と、くじ引きを経て選任されまさに任期を務めている最中の検察審査員・補充員の方々です。この検察審査会(職員+審査員+補充員)が、あなたの事情を「やむを得ない理由」であると判断すると辞退が認められます。

以下、よくありそうな理由をまとめてみました。どんな理由にせよ下手に嘘をつかず、事細かに事情を説明することが肝要です。あなたの書いた辞退事由を読む人も、事情がありながら審査員や補充員を務めているのかもしれません。

これは辞退が認められることを保証するものではありません。また、検察審査会の審査員・補充員を辞退することを積極的に勧めるものでもありません。

理由1:自身や家族の健康面に不安がある

  • 持病で通院している
  • 大きな手術を控えている、術後で体力がない
  • 過去の病気や事故の影響で障害がある
  • 家族の通院介助、在宅介護がある

透析を受けるため定期的に通院しているなど、病気や怪我にかかわる理由であれば書類で証明します。また過去の病気や怪我などで裁判所までの往復に介助が必要、会議中に何らかの配慮が必要になるなど、不安や負担に感じている点をまとめます。その上で審査員・補充員の責務を果たすのが困難であるため辞退したい旨を伝えます。

理由2:まだちいさな子どもがいる

  • 乳幼児がいて手が離せない
  • 両親・義両親が遠方に住んでいて子どもを預けられない
  • 近所に子どもを預けられるところがない
  • 子どもに持病があり通院している
  • 現在妊娠中・予定日が近い・産後で余裕がない

通院や妊娠・出産に関しては書類で証明します。

もし小さなお子さんをもつ方なら、任期中何度もお子さんを預けることになります。その費用は当然支給されません。交通費もすぐには支給されません。月に2,3日とはいえ負担になります。エリアによっては「お子さんと一緒に参加しませんか」と説得されることもあるようです。

何才の子どもが何人いるか同居家族は誰と誰か、と家族構成を簡単に紹介して現在おかれている状況を説明します。もし審査員・補充員に選ばれた場合、何が大変困るのかを続けて書いていきます。子どもの預け先がないのか、預け先はあるが預けられない理由があるのか。あるいは家計の問題なのか。この辺りは配慮されるのではないかと思います。

理由3:留学や海外赴任で任期中国内にいない

学生さんなら留学で、社会人の方なら海外赴任などで長期間国外で過ごすことがあると思います。留学するといえばそのまま受け入れられそうですが、添付資料がないとこれも本当にその予定があるのか疑われそうです。

海外赴任については仕事で長期間という場合は仕方ないと思えます。ただたとえば「出張が多いので」という理由だけでは心許ないです。職場のことやご自身の立場と合わせて、もし選ばれたらこういう面で本当に困る、ということを書き添えておくといいかもしれません。

余計なやりとりをしないためにも、任期中は国内にいないことが証明できる資料を提示すべきです。

理由4:精神面など個人的な事情がある

  • 精神疾患がある
  • 他人の前で発言できない
  • ひきこもり状態で外出が困難

医療機関を受診して何らかの診断を受けていれば、書類で証明します。

問題は、受診したことがなく書類を用意できない場合です。検察審査会では主に資料を読んでほかの審査員と意見交換を行います。自分の意見を発表する場面が何度もあるため人によってはこれが大変かもしれません。

辞退が認められるかは分かりません。しかし、現在置かれている状況に強い不安感を感じているならその旨を伝えてください。証明できないとしても、そのような事情を抱えていることを辞退事由に記入してください。

まとめ

今回まとめた内容以外にもいろいろな事情があるかと思います。どんな理由にせよただ1行「~~なので辞退します」と書くより伝わるはずです。

くじ引きで決まった後でも交渉することはできると思いますが、この質問票のあとはおそらく電話でのやりとりになります。本当に事情があって辞退を申し出る場合は、ポイントを押さえて辞退事由を記入することをおすすめします。